コーポレート
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当事務所は、株式報酬の導入、日本拠点の設置、社内規則の作成、取締役会・株主総会の運営、契約・英文契約の作成、訴訟・紛争、事業の適法性調査、人事労務、知財など、外国企業が直面する企業法務に関する幅広いご相談を、日本語又は英語でお受けしています。
当事務所の弁護士は、多くの外国会社に対する企業法務一般及び税務に関する案件をサポートした実績及び経験を有しており、外国会社の皆様が直面する法務・税務上の課題を適時に解決できるようサポートいたします。
当事務所の弁護士は、国内における株式報酬及びストック・オプションの取引の経験及び実績が豊富なだけではなく、外国会社がその日本子会社の役職員に株式報酬(RSU等)やストック・オプションを発行する取引に関しても豊富な実績及び経験を有しており、以下のサポートを提供しています。
外国会社が日本に拠点を設ける手法としては、①支店を設置する方法、②子会社を設立する方法等があります。子会社を設立する場合、株式会社の形態をとることが一般的ですが、その場合もさまざまな機関設計のパターンがあります。また、柔軟な機関設計が可能な合同会社が選択される例もあります。
いずれの方法による場合も、日本拠点の設置にあたっては外為法上の手続に留意が必要です。予定する事業内容によっては、拠点の設置に先立ち当局に対して届出を行い、クリアランスを得る必要がある場合もあります。
また当事務所には租税法を専門の一つとする弁護士が在籍しており、日本拠点の設置について、上記のコーポレートに関する助言のみならず、税務に関する助言を、ワンストップで同時に提供できます。
当事務所は、外国会社の日本進出のサポートについて豊富な経験を有しており、各企業のニーズを踏まえたうえで、適切な拠点の設置手法や、適切な機関設計、課税関係について助言を提供いたします。また、拠点の設置に際して必要となる各種手続(定款の作成、登記手続、外為法上の届出・報告手続等)についてもサポートいたします。
外国会社が日本で子会社(株式会社)を設立した場合、日本の会社法に基づき、事業年度ごとに、以下を含む義務を履践する必要があります。
上記のような会社法の義務を怠った場合、過料の制裁を受ける可能性があります。また、役員の選任が適切に行われていない場合には、会社の行為の有効性にも疑義が生じます。したがって、これらの手続は忘れずに行う必要があります。
当事務所は、上記を含む、会社運営に際し必要となる各種手続について、必要書類の作成・レビュー・英訳等の支援を行います。
外国会社が日本において事業を行うにあたっては、日本企業との間で契約書を締結することが必要になる場合があります。当事務所は英語での業務対応が可能ですので、日英いずれの言語でも、依頼者の皆様のご要望に沿った契約書の作成・レビューを行います。
また、日本進出にあたっては、その事業内容に応じ、関連法令の内容を把握し、遵守することも必要です。当事務所は、依頼者の皆様の事業内容を踏まえ、関連法令の調査や内容の説明、事業の適法性の調査等を行います。
以上のほか、当事務所は、外国会社の皆様が日本において事業を展開するうえで必要となる各種法務業務をワンストップでサポートいたします。
当事務所では、外国会社が日本企業を対象とするM&Aや投資、日本企業との間の合弁事業、日本子会社を対象とするグループ内の組織再編について、以下のサービスを日本語又は英語で提供いたします。
また、当事務所には税務を専門とする弁護士も所属していることから、上記と併せて、M&A取引のストクラチャー検討の際には、その課税関係についても助言いたします。さらに、当事務所の弁護士は、過去にM&A取引に関する税務訴訟に関与し勝訴した経験を有しており(最高裁令和4年4月21日判決。納税者勝訴で確定)、その経験及び知見を活かして、外国会社の皆様の複雑で先例のないM&A取引の課税関係を争点とする税務調査・税務争訟についても、依頼者の皆様の正当な利益を最大限守るための代理をいたします。
当事務所は、税務訴訟、不服申立て(再調査請求、審査請求)、更正の請求、税務調査の各段階において、国税当局が納税者と異なる見解を有する場合又は有する可能性がある場合に、納税者を代理しています。
当事務所の弁護士は、多くの税務訴訟で納税者を代理し、複数の著名税務訴訟において納税者の勝訴判決を獲得しています。私たちは、これらの経験を通じて得た税務争訟特有の知見・ノウハウを活かして、税務調査対応から税務訴訟の各段階において、納税者の代理人として依頼者の皆様の正当な利益を最大限守ります。
また、税務争訟案件につき、当事務所単独での受任のほか、必要に応じて他の法律事務所又は税理士事務所との共同受任によるサポート及びセカンドオピニオンの提供業務を行っており、税務争訟の豊富な知見及び経験を活かして、良質なサービスを提供いたします。
当事務所の弁護士が過去に関与した代表的な税務争訟案件として、大手音楽事業会社に対する同族会社の行為計算否認規定の適用に関する58億円法人税更正処分等取消請求事件(最高裁令和4年4月21日判決。納税者勝訴で確定)があります。
当事務所には、租税法を専門の一つとする弁護士(いわゆるタックス・ロイヤー)が在籍しており、国内外の企業に対して租税法に関する助言を提供しています。特に、ストック・オプション、株式報酬、M&A、事業承継等の法務と税務が同時に問題となる取引に関して、依頼者に大きな価値を提供します。
当事務所は「租税問題は法律問題」であると考えており、租税問題について、通常の法律問題と同様、関連法令、通達、裁判例、事実関係の分析に基づく、論理的かつ合理的なアプローチを採用しています。これは、最終的に課税の適法性を判断する裁判所のアプローチと同じであり、課税関係及び課税リスクを最も適切に評価できる方法であると考えています。
当事務所の特長は、租税問題のアドバイスについての豊富な経験のみならず、著名税務訴訟での勝訴経験を含む豊富な税務争訟の経験を踏まえて、複雑で難しい先例の無い問題についても、裁判所の判断を適切に見通したうえで、課税リスクを適切に評価し、最小化するアドバイスを提供する点にあります。