創業期
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当事務所は、1.創業期、2.資金調達、3.事業成長、4.IPO、M&A、5.上場後の各ステージにおいて、スタートアップが必要とするリーガル・サービスを総合的に提供しています。
スタートアップの創業期においても、今後の成長の土台を作るため、重要な点は押さえておく必要があります。
複数人が共同でスタートアップを設立し株主になる場合、創業のタイミングで、創業株主間で創業者間契約を締結することが重要です。創業者間契約を締結することで、創業者が離脱した場合の株式の取り扱いが明確になり、また、会社が成長した場合のM&AによるExitのスムーズな実行が可能になります。
創業者間契約では、典型的には、以下の事項を定めます。
創業者間契約を締結しない場合、以下のような不都合が生じる可能性があります。
当事務所では、これまでの経験を基に、起業家の皆様のニーズも踏まえた適切な内容の創業者間契約の作成・レビュー、交渉のサポートを行います。
独創的なビジネスモデルを特徴とすることが多いスタートアップにおいて、重要な経営資源の一つが知的財産や営業秘密(ノウハウ)であり、知的財産の戦略的な活用や営業秘密の適切な保護は非常に重要です。その検討が不十分である場合、事業にとっての致命的なリスク要因になり、投資家からも高い評価を得られなくなる可能性があります。
当事務所では、弁護士及び弁理士のチームにより、スタートアップの知的財産の戦略的な活用や営業秘密の適切な保護に関して、以下のサービスを提供いたします。
知的財産権には、代表的なものとして、著作権、商標権、特許権、意匠権等があります。
近年のスタートアップでは、各種のプログラムやその生成物を活用したり、画像や文章、音楽等を使用したりする場合も多くなっています。このような各種のコンテンツやプログラムを作成・利用する場面では、表現を保護する権利である著作権について検討することが重要です。著作権は、特許権や商標権と異なり、特許庁等への出願や審査は行われず、コンテンツやプログラムの創作が行われた瞬間に権利が発生し、権利の公示もありません。その分、権利の所在があいまいになりやすく、適切に管理を行わないと予期せぬトラブルに巻き込まれることもあります。自社で使用しているコンテンツやプログラムの使用権原を確保できているのか、あるいはどのように確保するのか(著作権を保有しているのは誰か、著作権を買い取るのか、ライセンスを受けるのか、ライセンスを受けるとしてどのようなライセンスを受けるのか)を戦略的に検討し、適切に管理する必要があります。
スタートアップにおいて、社名や製品・サービス名等の自社ブランドの保護は不可欠といえます。そうしたブランドを保護するための権利が商標権です。商標権は、特許権と同様、特許庁に対する出願・審査・登録を経て取得することができます。商標権を取得することで、他者が同一又は類似の商標を、同一又は類似の指定商品・サービス(商標の出願時には、保護の対象とする商品・役務を指定することとされています。)に使用することを禁止でき、自社ブランドを保護することができます。逆にいえば、社名や製品・サービス名等として使用しようと考えていた名称と同一・類似の名称についてすでに他社に商標権を取得されていたことが判明した場合、その名称を利用できず、再検討が必要となる事態となり得ます。このようなことがないよう、これらの検討段階から他社の商標調査や商標登録出願をしておくことが重要です。また、上記のとおり、商標についてはその出願時に対象とする商品・役務を指定することとされており、それにより保護の範囲が決まるため、現在及び将来の事業内容を踏まえて適切に商品・役務を指定することも重要です。
事業に関する技術情報を保護するための権利が特許権です。特許権は、特許庁に対して出願をし、審査を経て、登録を受けることで取得可能です。特許権を取得し権利化をすれば、競合による模倣に対して差し止め、損害賠償等が可能となり、競争優位性を確保することができます。一方で、特許出願を行うとそのアイディアや技術を公開することになるため、その内容によってはあえて出願はせず、営業秘密として秘匿することも考えられるところです。営業秘密は法の要件を満たした適切な管理を行うことで不正競争防止法上の保護を受けることも可能であり、営業秘密として秘匿するのか特許出願をするのか(出願をするとしてどのような出願をするのか)については、技術情報の内容、模倣やリバースエンジニアリングの容易さ、競業他社の動向等を踏まえた戦略的な検討が必要となります。他方で、自社の製品やサービスが他社の特許権を侵害しないことの確認も重要です。他社特許の調査を行い、場合によっては自社製品やサービスの設計変更・特許権の買い取りやライセンスの交渉等も検討することとなります。加えて、自社の役員や従業員が業務として技術開発を行う場合には、得られた発明(職務発明)をスムーズに会社が承継できるように社内規程を整備しておくことも必要になります。
新しい製品やサービスを展開するうえではそのスタイルも重要です。意匠法は主として工業デザインを保護する法律であり、製品の外観にかかわるデザインについてはこれまでも意匠法で保護されてきました。これに加えて、近年の意匠法改正により、ウェブ配信されるようなアプリケーションの操作や機能にかかわる表示画像についても一部意匠法によって保護することが可能となりました。そのため、製造業のみならずアプリケーションを用いたビジネス展開を考えている場合も意匠法の検討を行う必要があります。意匠権は特許権や商標権と同様に特許庁に対して出願をし、審査を経て、登録を受けることで取得可能です。特徴的なデザインの製品やアプリを用いる場合には、意匠登録出願の検討も必要ですし、サービス等のローンチの前に他社の意匠権を調査し、場合によってはデザインの変更を検討することも必要です。
スタートアップは、当初から潤沢な売上のある企業ばかりではないため、サービスの開発等のために、資金調達が必要になることが一般的です。当事務所では、以下のスタートアップの資金調達方法の検討から実行まで、総合的なリーガル・サービスを提供いたします。
スタートアップが資金調達を行う場合、株式や新株予約権の発行等によるエクイティ・ファイナンスの方法をとることが一般的です。
株式の発行による場合には、大きく、「普通株式」を発行する方法と、「種類株式(優先株式)」を発行する方法があります。一般的に、洗練された資金調達取引では、より細かい利害調整が可能となる種類株式が用いられることが多くなる傾向が見られます。
普通株式を用いる場合、投資家との間で出資や新株発行の概要等を規定した投資契約を締結することが必要となります。既存の普通株式と同じ内容の株式を発行するだけで足り、株式の内容を検討する必要がないため、発行に際しての手続的な負担は比較的小さいといえます。
これに対し、種類株式を用いる場合には、設計・合意した種類株式の内容を定款に反映する手続、投資契約及び株主間契約の締結が必要となり、投資家との間で、その利害調整のために緻密な交渉が必要となることがあります。
種類株式を用いて資金調達を行う場合、以下の点などが重要な設計及び交渉のポイントになりうるところであり、当事務所では依頼者の皆様の希望に沿った設計を実現する、ハンドメイドのサービスを提供いたします。
近時、特にシード期におけるエクイティ・ファイナンスの手段として、いわゆるコンバーティブル・エクイティ(CE)型新株予約権が用いられるケースが増えています。
コンバーティブル・エクイティは、将来株式による資金調達が行われた際に株式に転換することができる権利であり、CE型新株予約権はこれを会社法に基づく新株予約権を利用して実現しようとするものです。米国では、シード期における投資手段としてコンバーティブル・エクイティが広く普及しており、SAFEやKISSといった投資契約のひな形が提供されています。日本でも、これらを基にしたCE型新株予約権投資契約のひな形が提供され、これを用いて資金調達が行われるケースが増えています。
CE型新株予約権には、スタートアップ及び投資家の双方にメリットのある資金調達方法であり、シード期における望ましい資金調達手段の一つといえます。
スタートアップからすると、以下のメリットがあります。
他方で、投資家からすると以下のメリットがあります。
CE型新株予約権を用いて資金調達を行う場合、以下の点などが重要な設計及び交渉のポイントになりうるところであり、当事務所では依頼者の皆様の希望に沿った設計を実現する、ハンドメイドのサービスを提供いたします。
CE型新株予約権と後述する融資の中間的な手法として、米国におけるコンバーティブル・ノートの仕組みを参考にして設計された新株予約権付社債(転換社債)により資金調達が行われる場合もあります。新株予約権付社債は、社債に新株予約権が付されたものであり、CE型新株予約権と同様、将来株式による資金調達が行われた際に株式に転換することもできる(新株予約権部分)こととしつつ、仮に株式による資金調達が行われなかった場合には満期に払込金額が元本として償還がされる(社債部分)ように設計されます。
この新株予約権付社債による資金調達についても、CE型新株予約権と同様に、発行時点での資金調達時点でのバリュエーションが不要とできる、また評価額上限やディスカウントという仕組みにより後から参加する投資家よりも通常有利な条件で投資できるというメリットがあります。一方で、新株予約権付社債は負債であり、スタートアップに元本の返済義務がある(投資家からすると元本が保証される)、また社債部分について募集要項を別途決定する必要があり、法的に検討が必要な事項が多いといった違いもあります。
新株予約権付社債を用いて資金調達を行う場合、以下の点などが重要な設計及び交渉のポイントになりうるところであり、当事務所では依頼者の皆様の希望に沿った設計を実現する、ハンドメイドのサービスを提供いたします。
スタートアップにおいては、デット・ファイナンスの手法による資金調達も一般的に行われています。
具体的には、シード期における資金調達の手法として、日本政策金融公庫や信用保証協会、各自治体等の創業融資制度が用意されています。また、ミドル〜レイター期のスタートアップにおいては、金融機関やファンド等から融資と新株予約権を組み合わせた(いわゆるベンチャー・デット)形で資金調達を受ける事例も増えつつあります。
スタートアップは、資金調達が完了した後、その資金を用いて、人材を採用し、事業の成長を加速させる必要があります。当事務所では、スタートアップの事業の成長を、法務面からサポートいたします。
ストックオプション(以下「SO」といいます。)とは、会社の役職員等に対して与えられる、「将来、ある一定の条件(株価)で株式を購入することができる権利」です。SOを付与された役職員等は、その会社の企業価値(株価)が上昇すればするだけ利益を得ることができるため、SOはインセンティブ報酬として用いられます。
適切に設計されたSOを付与することは、既存の役職員に対して業績向上及び勤続のインセンティブを付与するのみならず、新たに優秀な人材を採用する際にSOの付与を約束することで高い採用競争力のあるオファーを可能にします。
SOを発行する場合、そのインセンティブ効果、会社法、金融商品取引法、租税法を踏まえて複合的な検討が必要であり、以下の点などが重要なポイントになりうるところです。当事務所では、近時のトレンドを踏まえて、依頼者の皆様の希望に沿ったSOの発行を実現する、ハンドメイドのサービスを提供いたします。
役員持株会・従業員持株会(以下「持株会」といいます。)は、自社の役職員が自社株式を継続して購入できるようにするための仕組みです。
上場準備会社において、持株会は以下の目的で用いられることが多いです。
上場準備会社における持株会の設立には、以下のメリットがあります。
上場準備中のスタートアップにおける持株会は、事業承継・相続対策で用いられる非上場会社の持株会とは、その目的や仕組みの点で全く異なっています。特に、以下の点に留意が必要です。
当事務所においては、上場準備会社における持株会に関する経験及び知見を活かして、依頼者の皆様の希望を考慮しつつ、上場準備会社として適切な持株会の設計及び導入を支援いたします。
スタートアップでは、様々な目的で、株式の譲渡がよく行われています。また、株式譲渡の派生として、譲渡予約権付与契約(株式を購入するオプションの付与)が利用されることもあります。これらの取引を行うにあたっては、以下の点につき留意する必要があります。
当事務所においては、これらの取引について、契約内容及び条件の設計についての助言をし、当事者の目的に合致した適切な契約書を作成いたします。また、株式譲渡及び譲渡予約権付与契約に関する課税関係についても助言いたします。
Webサービスを提供する場合など、一定のサービスを不特定多数の利用者に対して提供する場合には、利用者との間の契約関係を画一的に規律するため、利用規約を作成することが有用です。 利用規約では、サービス内容の説明、料金や支払方法、利用条件(禁止事項等)、知的財産権の帰属、サービスの停止、免責事項、管轄裁判所等の項目を設けることが一般的です。作成に際しては同様のサービスを提供する他社例を参照することも有用ですが、具体的な記載については自社のサービスの内容に応じて個別具体的に検討する必要があります。また、後日の紛争を回避するため、疑義のない、分かりやすい表現とすることも重要です。
加えて、利用規約については、通常、民法に定める定型約款に該当します。定型約款に該当する場合、民法の定型約款のルールを踏まえた内容としないと無効となる可能性があります。利用規約の変更についても同様に定型約款のルールを踏まえた内容・手続による必要があります。さらに、to C向けのビジネスにおける利用規約については、消費者契約法の規制も考慮する必要があり、慎重な検討が必要となります。
また、事業内容を問わず、個人情報を取り扱う事業者においては、利用規約とは別に、個人情報保護法の要請を満たすために、プライバシーポリシーを作成・公表することが多く行われています。
具体的には、(i)個人情報保護法上本人に通知をするか、公表することが求められている事項(例:個人情報の利用目的)や、本人の知り得る状態に置くことが求められている事項(例:保有個人データに関する事項)について、公表する(本人の知り得る状態に置く)ための手段として、また、(ii)個人情報保護法上、本人の同意を取得することが義務付けられている事項(例:第三者提供の同意)について、プライバシーポリシーに同意させることで本人の同意を取得するための手段として、プライバシーポリシーは作成されます。また、プライバシーポリシーにおいて取り扱う個人情報の利用目的や利用方法について分かりやすい説明を行うことは、本人(利用者)に対する透明性の確保、ひいては事業者に対する安心・信頼にもつながると考えられます。そのためにも、自社が取り扱う個人情報の具体的な項目、管理態様、利用目的、利用方法等に即した形で分かりやすい内容とすることが求められます。
以上のとおり、利用規約やプライバシーポリシーを作成するにあたっては、関連する法規制を意識しつつ、自社の事情を踏まえた分かりやすい内容とすることが求められます。当事務所は、これらの観点を踏まえて利用規約、プライバシーポリシーの作成・レビューを行います。
個人情報を扱うスタートアップにとって、個人情報保護法の遵守は重要です。個人情報保護委員会は、個人情報保護法関連のガイドラインを詳細かつ緻密に定めており、実務的な指針となっています。スタートアップにとって、個人情報保護法に無関心であることは、重大な法的リスク・信用リスクになります。
当事務所は、個人情報保護法関連の相談対応の知見及び経験を活かして、適切な助言を提供いたします。
スタートアップが事業を行うためには人を採用することが不可欠です。それゆえ、人事労務案件への対応も避けて通ることができません。そして、社会状況の変化に伴い、労働問題は近時一層複雑化しており、その対応にあたっては専門家のアドバイスを受けることが重要です。
当事務所は、以下を含む、スタートアップが直面するさまざまな労働問題についてアドバイスいたします。
企業が事業を展開するにあたっては、その事業が各種法令に違反するものでないことを確認することが必要です。特に、前例のないビジネスモデルを行うことの多いスタートアップにおいては、その必要性は一層強いといえます。一方で、関連する法令は多岐にわたり、また法令の解釈も複雑困難である場合も多いため、適法性の確認に際しては法務専門家の関与が不可欠といえます
また、スタートアップが事業を展開するうえでは、他企業との連携等のためさまざまな契約を締結することになります。これらの契約について適切なレビューを経ない場合、自社に一方的に不利な条件を飲まされる、条項の法的な有効性が認められない等により、将来のビジネス展開に思わぬ支障が生じる可能性もあるため、その作成・交渉に際しては法務専門家のサポートを受けることが重要です。
当事務所は、以上の適法性調査、契約書作成を含め、スタートアップが事業を展開するうえで必要となる各種法務業務をサポートいたします。なお、知的財産権に関する契約書の作成と資金調達に関する契約書の作成については以下をご参照ください。
スタートアップは、その事業を成長させたうえで、IPOにより市場から大きく資金調達し、更に成長を加速していきます。また、IPO前に、M&AによりExitすることも選択肢となります。当事務所では、スタートアップのIPOの準備・実行又はM&AによるExitを総合的にサポートいたします。
スタートアップは投資家に対して株式を発行して資金調達を行うことが一般的であるため、投資家にその保有株式を売却して利益(キャピタルゲイン)を確保する(Exit)機会を与えることが必要です。IPOとは、株式の新規公開(新規上場)をいい、後述するM&Aと並び、スタートアップによるExitの代表的な手段とされています。
IPOにはさまざまな機能・効果があります。まず、投資家(創業株主を含む。)の立場からは、上述のとおり、保有株式を証券取引所において売却し、キャピゲインを確保する手段となります。また、スタートアップ(会社)の立場からは、①資本市場からの資金調達が可能になる、②会社の知名度や社会的信用が向上し、それにより事業の一層の成長につなげる、③上場に向けたプロセスを経ることで社内管理体制の強化につながるといった機能もあります。
IPOを行うためには、上場を予定する証券取引所による上場審査を経る必要があります。上場を希望する会社は、上場審査をクリアするため、主幹事証券会社や監査法人、弁護士等の関係者の支援を受けたうえで入念な準備を行うことが必要となります。法務の観点でも、資本政策の検討、ガバナンス・内部管理体制の整備等が求められ、弁護士とも相談しつつ早期に準備を開始し、課題を解決していくことが望ましいといえます。
当事務所は、これらの上場準備を法務面からサポートいたします。
スタートアップのExitの手法として、IPOと並び、株式譲渡、組織再編その他のM&A取引が行われることも増えています。
M&Aによる会社の売却は、IPOと比較して少ない準備で迅速に実施できるというメリットがあります。
M&A取引の手法としては、株式譲渡のほか、合併・会社分割等の組織再編の手法が存在しますが、その手法の選択に際しては(事業観点、会計・税務観点の検討と並んで)法務観点の検討が不可欠です。例えば、スタートアップにおいて締結している各種既存契約(特に既存株主との間で締結している株主間契約等の契約)の内容や、(種類株式を発行している場合は)種類株式の内容を確認することが必要となります。加えて、特に組織再編の手法による場合には会社法上の各種手続を適時適切に実施する必要もあります。
当事務所には各種M&A取引に精通した弁護士が所属しており、M&取引の手法選択の段階から、契約締結(契約書の作成・レビュー、交渉支援)、その実行段階(クロージング、商業登記支援)までワンストップで対応いたします。
スタートアップは上場企業になると、上場企業特有の法的問題に初めて直面することになります。当事務所は、スタートアップが上場企業になって初めて直面する法的問題に対して、総合的なリーガル・サービスを提供しており、上場後の事業の成長をサポートいたします。
上場会社においては、上場後も、役職員に業績向上及び勤続維持のインセンティブを付与できるインセンティブ・プランとして、未上場会社の一般的なインセンティブ・プランである税制適格ストック・オプションだけではなく、株式報酬(RS/RSU等)、有償ストック・オプション等の他のプランが多く利用されています。これらのプランの中から、自社に最適なインセンティブ・プランを選択するためには、以下の点の検討が重要となります。
当事務所は、上場スタートアップが、自社に最適なインセンティブ・プラン(株式報酬、ストック・オプション)を導入できるように、各プランの比較、設計から導入まで一貫してサポートいたします。
上場後は、自社株式について金融商品取引法上のインサイダー取引規制の適用を受けるようになります。インサイダー取引規制については適用要件及び適用除外が詳細に定められており、以下のような場面で問題になります。
インサイダー取引規制への違反があった場合には、会社やその役職員に重大な法的責任が生じる可能性があるほか、会社の社会的な信用を大きく毀損する可能性もあります。そのため、スタートアップとしては、社内でインサイダー取引規制違反が起こらない体制を整備するとともに、インサイダー取引規制があった場合に適切な対処をすることが必要になります。当事務所では、これらの対応につき適切な事前事後の助言及びサポートを提供いたします。
上場後は、金融商品取引法、証券取引所の規則に基づき、各種の情報開示が要求されるようになります。適時適切な開示が行われなかった場合、会社やその役職員に重大な法的責任が生じる可能性があるほか、会社の社会的な信用を大きく毀損する可能性もあるため、開示規制については慎重に対応が必要です。会社の行為に応じて、主として以下の書類の開示が必要となります。
当事務所では、これらの開示規制のルールに基づき、開示の要否の検討、開示の文案の作成・レビュー等のサポートをいたします。
上場後のスタートアップは、会社のガバナンス体制を見直し、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行する例が多く見られます。
また、上場後は証券取引所の規則に定められる、コーポレートガバナンス・コードへの対応も必要となります。コーポレートガバナンス・コードに適切に対応し、投資家への説明を行うことは、自社のコーポレートガバナンスの向上、さらには会社の持続的な成長と企業価値の向上にもつながると考えられるため、コードの趣旨を踏まえて適切に対応をする必要があります。
当事務所では、上記を含めて、上場会社の上場後のコーポレートガバナンスの対応に関する法的問題についてサポートいたします。
(準備中)